|    労働者を雇用するすべての事業所は労働保険に加入しなければなりません。    ところが、労働保険について事業主が処理しなければならない事務は相当複雑で厄介な    手続きが色々とあります。    労働保険事務組合は、事業主に代わってその複雑な事務手続きの一切を代行いたします。        ● 委託できる方は               ○ 常時、使用する労働者が300人以下の事業主             但し、小売業・サービス業は50人以下、卸売業は100人以下の事業主        ● 委託した場合の特典               ○ 事業主側の事務処理負担が軽減される。           ○ 労働保険料を3期に分割納付できます。           ○ 事業主及び家族従業者も労災保険に特別加入できます。        ● お引受けする事務の範囲は          資格の取得、喪失、給付金の請求、保険料の納付など一切の手続きをお引受けします。      但し、次の事項は委託事業主で行います。               ○ 従業員の採用、退職の事務組合への連絡           ○ 賃金台帳の備付           ○ 「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の事務組合への提出 |